=================================食品安全教育研究所発行=
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■■ 消費者のための見える化
■■■                  2019年10月6日発行 
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おはようございます。河岸です。
 食品表示に関して検討が行われています。是非、お客さんの目線で
分かり易い表示にして欲しい物です。
 アミノ酸を加えただけで「熟成」の表示が出来る業界の慣習などは
おかしいと私は思っています。
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 消費者のための見える化
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消費者の権利としての見える化

 日本での消費者を守る法律は最近になって作られました。
1968年「消費者保護基本法」、現在の「消費者基本法」が
作られました。
 「消費者基本法」の目的は第一条で次のように定められ
ています。「この法律は、消費者と事業者との間の情報の
質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益
の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立
の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事
業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本と
なる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増
進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費
生活の安定及び向上を確保することを目的とする」

 第二条で基本理念が書かれています。
 第二条  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な
施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消
費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活
環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及
び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会
が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提
供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消
費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるこ
とが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者
が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行
動することができるよう消費者の自立を支援することを基
本として行われなければならない。

 2消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確
保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られ
るとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなけれ
ばならない。

 3消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確
に対応することに配慮して行われなければならない。

 4消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展
にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければな
らない。

 5消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われな
ければならない。
 事業者に対しては第五条で5つの責務が謳われています。

(事業者の責務等)

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその
自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商
品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確
保すること。

二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供する
こと。

三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び
財産の状況等に配慮すること。

四  消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理す
るために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に
処理すること。

五  国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力す
ること。
 食品の表示に対しては、消費者は「消費者の安全が確
保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理
的な選択の機会が確保」されるような表示を見ることが
出来る権利があり、事業者に対しては、「消費者に対し
必要な情報を明確かつ平易に提供すること」が責務とし
て「消費者基本法」に謳われています。
 簡単におはなしすると、消費者に対しては、商品を選
ぶための表示が適切にされていて、事業者には、商品に
適切で分かり易い表示をすることが「消費者基本法」求
められているのです。

 

分かり易い食品表示をしているか

 「食品表示検定」 http://www.shokuhyoji.jp/ と
いう検定制度があります。
 食品表示に対する専門的な知識を持っているかどうか
の検定制度だと思います。
 一般の消費者に対しては平易で分かり易い食品表示が
必要なはずです。
 平易で分かり易い食品表示の作成のためには「食品表
示作成のための専門知識」はいらないと思います。
 日本の食品表示の制度は、「消費者が平易で分かり易
い」内容では無いと思います。だからこそ、「食品表示
検定」が成り立つと思うのです。
 確かに、「「はちみつ」は蜂が集めたはちみつそのも
のを言うのであって、「加糖はちみつ」と言って「はち
みつ」に「異性化糖液糖」を加えた物がある」と言った
知識は必要だと思います。
 しかし、うどんの「手打ちうどん」の表示で、「すべ
てを手作りで製造したもの」と定義するのでは無く、
「混練工程のみを機械で行う事ができる」と定義し、そ
の定義を覚えていないと食品表示が作成できないと言う
のは違うと思います。
 「手打ちうどん」と言えばすべての工程を手作りで作
ると言うのが食品表示に対する一般的な考えだと思うの
です。
 

消費者が知りたいことを表示しているか

 食品表示の中で現在の消費者が知りたいことは、「こ
の原料の産地はどこか」という情報が一番知りたいと思
うのです。
 加工品の中の牛肉、野菜などは特に産地情報が知りた
いと思うのです。
 産地も、日本産と言う情報ではなく、県名、可能で有
ればより小さい市町村単位での産地情報を求めていると
思うのです。
 冷凍食品などの加工品の使用している原材料の産地情
報は現在は表示していないと思います。一部の加工食品、
原料に近い加工食品に対しては産地情報の記載がJAS法で
求められています。
 しかし、「原材料のうち、原材料に占める重量の割合
が最も多く、かつ、重量の50%以上を占める単一の農
畜産水産物(主な原材料)の原産地表示」が定められて
いるだけなのです。
 例えば、コンビニで売っているサラダカップのような
商品の場合、50%を越え無ければ49%使用していて
もキャベツの産地を記載する必要は無いのです。
 キャベツが50%でも法律上は「国産」と表示してお
けば良く、本来必要な「放射線物質に汚染されていない
地域のキャベツ」という情報は記載する必要はJAS 法上
無いのです。
 加工食品に使用して居る食品添加物でも、使用してい
る食品添加物が「食品添加物の量が食品中で効果を発揮
するのに必要な量より有意に少ない」場合は使用してい
る食品添加物を表示しなくてもいいことになっています。
 例えば、蒲鉾に保存料(ソルビン酸)が使用されてい
ても、蒲鉾を入れた弁当の保存性の効果を発揮するのに
必要な量より有意に少なければ、保存料の表示はいらな
いのです。専門用語では「キャリーオーバー」と言いま
す。
 「食品添加物の表示は使用した量の多い順にする」と
法律で決められていますが「使用した添加物はすべて表
示する事」と法律、考え方を直すべきだと思っています。
 現在の食品表示が消費者に対して必要な情報がきちん
と伝わる情報をしているかどうか考えた見ませんか。
 あなたが子育て中としたときに、本当に必要な情報が
表示されていますか


私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。
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#HACCP
HP「食品工場の工場長の仕事とは」主催 品質管理 生産管理 河岸宏和

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