食品工場のチェック表
区分 | No. | チェック項目 | ||||||||
施設・設備 | ||||||||||
サニテーション | 0 | 設備・器具の洗浄方法がマニュアル化され実施されている。 | ||||||||
工場敷地 | 1 | 工場周囲にそ族・昆虫・粉塵などの発生源が無い。 | ||||||||
2 | 工場敷地内の道路・駐車場は整備されている。 | |||||||||
3 | 法令、条例等の定める水質基準に準じた排水処理施設が設置されている。 | |||||||||
4 | 廃棄物処理施設が設置され出入口が密閉でき防虫、防鼠対策がされている。 | |||||||||
工場入口 | 5 | トイレは作業場から隔離されている。 | ||||||||
6 | 工場入口に手洗い場、足洗い場がある。 | |||||||||
7 | 食品取扱い従事者以外の人が、外部から直接食品製造工程に入れない構造になっている。 | |||||||||
工程設備・器具 | 8 | 天井・壁・床等は作業内容に応じた材質、構造で衛生維持に問題はない。 | ||||||||
9 | 窓・網戸・扉・排水溝等は防虫防鼠の構造で開放、破損が無い。 | |||||||||
10 | 給気口は除菌フィルターが設置され周囲は清潔であり、排気口は防虫網が設置されている。 | |||||||||
11 | 照明具は飛散カバーがついていて、照度は500LUX以上、異物選別は700LUX以上あり定期的に照度確認を実施している。 | |||||||||
12 | 熱・蒸気発生源に排気装置が装備されている。 | |||||||||
13 | 工場内が汚染作業区域と準清浄作業区域、清浄作業区域に明確に区分けされている。 | |||||||||
14 | 清浄作業区域は外気と遮断させる為、室内は陽圧管理(又はそれに準ずる構造)になっている。 | |||||||||
15 | 製造工程のレイアウト・作業動線は、交差汚染の心配は無く作業上無理は無い。 | |||||||||
16 | 機械・器具には塗装の剥がれ・錆びは見られない。 | |||||||||
17 | 床面の監視(水溜り、排水口の流れ、残渣の有無など)が1日1回以上実施されている。 | |||||||||
工程管理 | ||||||||||
異物・原材料 | 18 | 冷凍庫、冷蔵庫、各作業室の温度は実測され、記録されている。 | ||||||||
19 | 要冷蔵品は10℃以下、冷凍品はー18℃以下、非冷蔵品は30℃以下の温度帯に保持されている。 | |||||||||
20 | 保管原料に入庫日・数量・使用期限・記号等が明記されていて、先入れ・先出しがなされている。 | |||||||||
21 | 原材料・資材等は、直置きや積重ねなく専用台上に置かれている。 | |||||||||
作業工程管理 | 22 | 各工程ごとに責任者を配置し、記録等の監視を行っている。 | ||||||||
工程機器管理 | 23 | 各工程ごとに作業手順が作成されている。 | ||||||||
24 | 温度、時間条件等の管理ポイントを明確にし、HACCP的工程管理基準を規定している。 | |||||||||
25 | 管理基準に合致しない場合などのトラブルが発生した時の処置内容が製造日報に記載されている。 | |||||||||
26 | 水道水等を使用、残留塩素濃度のチェックを1日1回以上を実施(残留塩素0.1〜1PPM以下) | |||||||||
27 | 石油等の油の持込使用の禁止。 | |||||||||
28 | 日付、ロット、通しNo.等印字について、製造単位ごと1日、1回以上の監視をしている。 | |||||||||
29 | 計量装置・器具の精度チェックが1日、1回以上実施されている。 | |||||||||
30 | ホチキス・金属タワシは工場事務室、工場内の全てで使用禁止とする。 | |||||||||
31 | ゼムクリップ・ガラス品・鉛筆・シャープペンの芯等作業場への持ち込みを禁止している。 | |||||||||
32 | 作業場への入場の際、粘着ローラー、姿見があり入室時の毛髪チェックを実施している。 | |||||||||
33 | 製造設備・器具由来の異物混入がない様、始業及び終業時にチェックが実施され、内容が記録されている。 | |||||||||
34 | 工程中にフィルター、マグネット、金属探知機が設置され、特にX線異物検出機が完備されている。 | |||||||||
衛生管理 | ||||||||||
衛生教育 | 35 | 従業員の衛生教育がマニュアルによって実施されている。新規入社時および定時教育(3ヶ月に1回以上) | ||||||||
個人衛生 | 36 | 衛生チェック表の記入実施。 | ||||||||
37 | 手指の傷やその他疾患のある作業者がチェックされ、該当者については処置が明確になっている。 | |||||||||
38 | 作業衣、帽子、ヘアーネット、マスク、手袋、履物等は規定され、アクセサリーの着用禁止も徹底されている。 | |||||||||
39 | 汚染作業と非汚染作業で作業者および作業衣等の区分けが明確にされ、汚染防止がとられている。 | |||||||||
40 | 従業員名簿に従い検便の定期検査を実施している。 | |||||||||
会社方針 | ||||||||||
組織体制 | 41 | 品質管理単独部門があり実行権限を持つ専任者がいて、定期的に品質管理会議が行われている。 | ||||||||
42 | 工場の組織体系が明確に規定されている(組織図) | |||||||||
43 | 従業員の指導、教育体制が確立している(始業前、終業時、朝礼時を含む) | |||||||||
品質管理 | ||||||||||
検査体制 | 44 | 仕様、公的基準等に準じた品質規格が規定されている。 | ||||||||
45 | 品質規格が確認できる検査項目が規定されている。 | |||||||||
46 | 検査結果は記録と責任者の確認がされていて、保管期間も決められている。 | |||||||||
47 | クレーム・トラブル・不合格品等の対策、維持管理体制がとられている。 | |||||||||
48 | アレルゲンの有無をチェックし、交差汚染はない。 | |||||||||
49 | GMOの分析証明書または製造証明書は管理されている | |||||||||
50 | 記録類の管理が明確にされている。 | |||||||||
工程検査 | 51 | 定期的な拭き取り検査が製品毎に実施されている。(製品製造前・ロット・時間) | ||||||||
製品検査 | 52 | 生産毎の内部検査と定期外部検査の実施。 | ||||||||
水質検査 | 53 | 定期的な水質検査を外部検査機関へ依頼し実施している。(3ヶ月に1回以上) | ||||||||
帳票確認 | 54 | 定期的な内容確認を実施している。(3ヶ月に1回以上) | ||||||||
証明書関係 | ||||||||||
項目 | 記録又は証書の有無 | |||||||||
PL保険加入 | 有 ・ 無 | |||||||||
営業許可証 | 有 ・ 無 | |||||||||
違法添加物 | 有 ・ 無 |
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