========================================食品工場長の仕事とは===

■■    鳥インフルエンザで虚偽報告容疑

■■■                            2005年11月17日発行 


おはようございます。

河岸です。鶏インフルエンザがかなり広がってきました。

  http://www.asahi.com/special/051102/index.html

 

 風評被害も含めて冷静な報道が望まれますが、一方で検査に関して虚偽

がされています。冷静に落ち着いて状況を見ていきたいものです。

『ビジュアル図解 食品工場のしくみ』近くの本屋さんで是非、ご予約お願い

します。アマゾン等はまだ予約できません。できるようになりましたらお知らせ

致します。

http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/honn9.htm

 

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鳥インフルエンザで虚偽報告容疑

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「バカな職場それでも成果を上げる心理学」プレジデント社 が最近発刊され

ました。その中で組織内で「不正、告発」の起こるメカニズムの項目から紹介し

ます。

 「会社の利益のためだ。法令違反はわかっているが協力してくれ。大丈夫だ。

バレなければいいんだ」

 もし、直属の上司にこう言われたら、あなたはどうするだろうか。また、親しい

取引先が不正をはたらいていることを知ったら、あなたはどう考えるだろうか。

不正発覚で崩壊する組織が後を絶たないのはなぜなのだろうか。

この始まりでこの項は始まります。

そして企業行動の組織倫理性の評価項目とチェック例の表があります。

1  従業員に書類のごまかしをさせる

2  何よりも会社の利益を優先させる

3  望む結果を得るためには手段を選ばない

4  利益のためには社内の不正を見逃す

5  不正を組織末端の責任にする

6  企業の社会的責任を果たさない

7  社員に不正を黙認、教唆、奨励する

8  利益を上げるために消費者にウソをつく

9  利益を上げるために取引先にウソをつく

10 利益をあげるため国その他関係公共機関にウソをつく

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 今回の茨城の鶏インフルエンザの採血の偽装に関して言えば、代表自体が獣医師

で資格を持っていたために、不正ができたわけですが、常に上記の表のチェックを

行っていれば、最大の10番の利益を上げるために国にウソをつく事が防げたと思い

ます。鶏インフルエンザが発覚すれば、経済的ダメージはかなり大きく、鶏舎が一カ所

の企業は死活問題になってしまいます。但しそこで初めについた小さなウソが最後には

取り返しの付かないウソに結びついてしまうのです、小さなウソでも、不可抗力のウソで

もウソが判ったときには、必ず公表する勇気が必要だと思います。このウソをみんなで

棺桶まで持って行くことは、本当に不可能なのですから。

 

ーーーー asahi.com より引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

茨城の養鶏場を捜索、鳥インフルエンザで虚偽報告容疑

2005年11月12日11時45分

 茨城県の高病原性鳥インフルエンザ問題で、小川町の養鶏場キミシマファー

ム(君島正夫代表取締役)が8月にあった県の検査の際、虚偽の報告をしたとし

て、茨城県警は12日朝、家畜伝染病予防法違反(検査妨害)の疑いで、事務

所などの家宅捜索を始めた。一部の鶏舎の鶏からしか血液を採らなかったにも

かかわらず、全鶏舎で検査材料を採取したことにしたとされる。

 県畜産課によると、近隣の養鶏場で鳥インフルエンザが発生したのに伴い、

8月28日に検査をした。キミシマファームは対象が16鶏舎あったが、獣医師の

資格を持つ君島代表は、5鶏舎の鶏からしか血液などを採取しなかった。しかし、

検査を担当している県北家畜保健衛生所には、16鶏舎すべてから検査材料を

採取したと偽って届け出ていたという。検査結果はいずれも陰性だった。

 県は、家畜伝染病予防法に基づく国の「防疫指針」に反して、県職員の家畜

防疫員を立ち会わせていなかった。

 10月末の検査で陽性の反応が出たため、茨城県が11月5日に君島代表か

ら事情を聴いた際、虚偽報告を認めたといい、県が11日、県警に告発した。

県内では33養鶏場で鳥インフルエンザが発生、このうち17養鶏場が小川町内

にある。

ーーーー asahi.com より引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

鳥インフルエンザ検査、養鶏場任せ 8自治体立ち会わず

2005年11月04日20時58分

 高病原性鳥インフルエンザの検査をしている各都道府県の家畜保健衛生所の

中に、鶏の血液などを採取する際、家畜伝染病予防法で義務づけられた立ち会

いをせず、養鶏場任せにしていた例が茨城県など8自治体にあったことがわかっ

た。少なくとも34養鶏場でこうした不適切な検査がなされ、うち二つは再検査の

際、鳥インフルエンザの感染歴を示す抗体反応が出た。農林水産省は都道府県

への指導を強める。

 予防法に基づく国の「防疫指針」は、養鶏場で鶏の血液などを採る際、検査の

公正を保つため、家保の家畜防疫員が立ち会うよう定めている。

 しかし、8月末の検査では感染が確認されなかった茨城県小川町の養鶏場で、

10月31日に抗体反応が出たため、農水省が調べたところ、8月の検査時には

県北家保の家畜防疫員が立ち会っていなかったことがわかった。

 茨城町の養鶏場でも今月4日の再検査で抗体反応が出たが、過去3回は県北

家保ではなく養鶏場の家畜防疫員に任せており、いずれも検査結果は陰性だった。

 ただ、立ち会わなかったことが感染の確認遅れの一因だったかどうかはわかって

いない。

 茨城県内で検査手続きに問題があったのは計14養鶏場で、いずれも県北家保

管内。担当者は「血液の採取は、自分のところで雇っている獣医師に任せてほし

い」などと養鶏場から言われ、立ち会いを見送ったと話しているという。

 農水省の釘田博文・動物衛生課長は「不適切な判断」と指摘。各都道府県に報告

を求めたところ、茨城県以外の7自治体計20養鶏場の検査でも、家保の職員が立ち

会っていなかったことがわかり、再検査を指示したことを明らかにした。

 

 

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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