========================================食品工場長の仕事とは===

■■    社員をどうしても退社させたい

■■■                            2007年1月6日発行 

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おはようございます。

河岸です。「人を育てるということ」を一度呼んでみてください。

http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/kunnsirann.htm

その上で今日のお話を読んでいただけると幸いです。人は成長するためには、

寒い冬を超さなくては育たない人もいるかもしれません。逆上がりの練習を

思い出してください。できる方にはなんの問題も無く一瞬でできますが、逆上が

りができない方に取っては何度でも何度でも練習してやっとできるのです。その

成果が逆上がりができるかどうかと言うところで線を引いてしまうと努力中の方

と何の練習もしていない方とが同じ評価になってしまいます。その辺の所を見

極めて努力を全くしていない、将来に渡って自分の工場では花が咲かないと

思った時に退社を勧めるようにしてください。最後の手段と言うことを忘れない

ようにお願いします。

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社員をどうしても退社させたい

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読者の方からメールを頂きました。どのような質問も受け付けますので遠慮

しないでどんどんメールを下さい。よろしくお願いします。

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メルマガ拝見しております。

ご質問というか、アドバイスをいただきたくメールいたしました。私は食品加工

業に付いています。本来、こちらに伺うような内容ではないのかもしれませんが、

ご多忙中かと思いますが、お教えいただければ幸いです。

年明けに、弊社工場の社員を一名、どうしても退社させたいのですが、口頭で

「自主退社を促す」、つもりでいます。しかしながら、本来あるべき進め方や、

諸々の法律問題など詳細を把握できていません。その辺りを伺いたいのです。

また、今回は、雇用側や上司側の倫理観等の問題も多岐にわたりお話が必

要になるかと思いますが、私がまず伺いたいのは、 とにかくは「退社させる」

という目的を達成するため手順等についてです。

 

ぶしつけで大変に不愉快な内容のご質問になってしまったかもしれませんが、

何卒よろしくお願いいたします。

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 非常に悩ましい問題です。

 「あなたの工場で働く目的は何ですか?」の中でお話ししましたが、初めから

 http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/nazehatara4.htm

問題を起こしたくて工場に入社してくる方は少ないのです。中には、革命のため

と言って工場内に組合を作ろうとして入社してくる方もいるかもしれません。但し、

非常に希だと思います。しかし、腐ったミカンは取り除かないと行けないのです。

お正月に買った段ボールに入ったミカンの中にたった一つ腐った黴びだらけの

ミカンが入っていると、段ボールの中のミカンはすべて腐ってしまいます。なかな

か採用時の面接では判らないことが有り、試用期間でも一年位では判らないこと

があります。そう言った場合どうしても止めさせた方が、本人のためにも会社のた

めにも言い場合が有ることは確かです。そういった場合どうしたらいいか少し考え

てみたいと思います。

 

方法としては次の三点が考えられます。

1 本人に直接ストレートに話す。

2 転勤、配置転換を行う。

3 就業規則に従って解雇を行う

 

では、それぞれ具体的に考えたいと思います。

 

1 本人に直接ストレートに話す。

   一番問題のない進め方です。責任者、できれば工場長が誠意をもって、あくま

  でも本人のためと話して、工場を辞めてもらうように勧めるのです。あくまでも本

  人のために今のまま仕事をしているより、転職した方がいいよと誠意を持って勧

  めるのです。その時に録音されてもいいように、言葉については注意する方がい

  いと思います。この辞めさせ方が一番傷つかないでいい方法になります。但し、

  お互いの信頼関係が崩れている場合は逆効果になる場合があります。

 

2 転勤、配置転換を行う。

   大きな会社の場合は事業所が他の所に有りますので、ババ抜きのように、他の

  工場に配置転換を行います。他に工場が無い場合は部内でも移動をおこないます。

  この場合は理由が必要で、必ず正当な理由を作ることが大切です。この配置転換

  によって、いままでだめと烙印を押していた人間が変わる場合も有りますので、下

  手に同じ部署に置いて苦労するより、配置転換をしてみるのも手です。

 

3 就業規則に従って解雇を行う

   最悪のケースです。就業規則をよく読んでください。必ず就業規則の中には、懲罰

  規定があるはずです。その懲罰規定を当てはめます。質問を頂いたケースでも必ず

  就業規則に抵触するような事が有るはずです。どんな小さな指示違反でも必ず記録を

  付けることをお勧めします。そしてその内容をコピーして相手に渡します。どんな小さな

  違反でも10枚そろえば就業規則何条に従って解雇します。告げても問題は出てこない

  と思います。そのメモには、日時、内容、同席者を必ず記録して、相手にも渡すことを

  忘れてはいけません。こういった行為を行う事で、態度が改められればそれはそれでい

  いので、就業規則に従って解雇することは必要かもしれません。この就業規則が解雇の

  件について弱い場合は就業規則を改定することをお勧めします。今の時期であれば、酒

  気帯び運転を警察に見つかった場合は解雇するなど足したい項目が新たにできたと言う

  ことで、就業規則の改定が行いやすいと思います。

 

 

 

従業員から見放されない工場で有ることがもっと大切です。

 

 

 

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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