=================================食品安全教育研究所発行=
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■■ 大切な子どもの顔を思い浮かべて
■■■ 2017年7月22日発行
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おはようございます。河岸です。
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“食の安全”を確保するための製造工場の運営・管理と品質問題へ
の対処法、異物混入防止、アレルギー対策、防虫・防鼠、クレーム
発生後の再発防止、ミスを起こさない商品設計など“食の安心・安
全”を確保する品質管理手法を包括的に解説します。
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大切な子どもの顔を思い浮かべて
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食の安全を考える
「いってきます」と元気に学校にでかけた子どもが本
来食べてはいけないアレルゲン物質を含んだ給食を食べ
てしまって亡くなってしまう事故、子どもの誕生日のお
祝いに焼き肉を食べに行き、ユッケを一口食べただけで
亡くなってしまう事故、起きてはならない食品事故が起
きてしまっています。
人間の体は、食品を食べる事で出来ています。食品は、
安全という土台の上に美味しく食べる事ができ、食べる
事によって体を作り上げることができます。
食品を選ぶ時には、大切な子どもの顔を思い浮かべな
がら選ぶ事が大切なのです。
食品の安全を考えるときには、一般的な食品危害を
まず考える必要があります。
一般的な食品危害は、物理的危害(金属などの異物が
食品に混入している危害)、化学的危害(農薬、殺虫剤
等の科学物質が混入している危害)、生物的危害(細菌
などによる食中毒)の三種類を考える必要があります。
2011年3月11日の東日本大震災以降は、東京電力福島原子
力発電所事故による放射性物質汚染の問題も考え無けれ
ばなりません。
大切な子どものための食品を選ぶ時には、野菜の農薬、
食品添加物、トランス脂肪酸、環境ホルモン、中国問題、
食品を製造している方の労働環境、鶏などの動物福祉、
食品を製造することで起きる環境問題なども考える必要
があるのです。
食品を購入するスーパー等の販売店で降ってくる心配
な危害から防ぐ大きな傘で食品を守った食品だけを販売
していれば安心して購入する事ができるのですが、現状
では、安心し満足できる食品を一軒の販売店から購入す
る事は、難しくなっています。
食の安全の法律が無い
日本の食の安全を定めている「食品衛生法」の第一条
には、「この法律は、食品の安全性の確保のために公衆
衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることに
より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、も
つて国民の健康の保護を図ることを目的とする」とあり
ます。
しかし、食の安全を管轄している各都道府県の保健所
は、食品事故を予防する監査などを行うのでは無く、食
中毒事故を起こした事業所の対応に追われているのが現
実です。
例えば、O157食中毒事故を起こした焼き肉店に、事故
を起こす前に、厨房を点検し、食材が適切な食材を使用
しているどうかを指導するような事は行っていないので
す。
生の牛肉を刺身で提供するためには、鮮度のいい牛肉
を、さしみ専用の厨房で処理する事が最低限必要なので
す。食べる方も、体力が無い子どもなどには食べさせな
い、明日が大切な試験がある前には、食べない等の生の
肉には潜在的にO157 等の潜在的危害があることを理解
していなければならないのです。
保健所が営業許可を出している、工場、厨房だから管
理が出来ていると言う事は無いのです。飲食店で必ず設
置が必要な手洗いシンクでも、手を洗うのに必要な充分
な大きさの無い小さなシンクでも設置されて居れば許可
が下りてしまうのです。
手洗いには、温水が不可欠ですが、温水が出ない手
いシンクでも不許可になることはないのです。
食品工場においても、工場内で着用する作業着と、通
勤時に来ていた私服が同じロッカーで保管されて居ては
ならないと決めた法律は無いのです。
食品工場内で着用する作業着を家庭に持ち帰り、下着
と共に洗濯を行ってはならないと言う法律はもちろんあ
りません。
お弁当等を製造する時に、使用した食材の加工に使
した、すべての食品添加物を表示する必要も法律上は無
いのです。
飲食店、食品工場の責任者になるためには最低限の食
品衛生に関する知識を得るための講習を受ける必要があ
りますが、従業員は食品衛生の知識の無い方も働いてい
ます。
食中毒に罹った方を治す医者は最低6年間大学で学び、
国家試験に合格する事が必要なのに、食中毒を起こす方
が何も学んでいない可能性があるのです。
飲食店で提供された食事だから安全だと思わずに、常
に食材の持つ潜在的危害を意識することが必要なのです。
私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。
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