========================================食品工場長の仕事とは===

    生鮮食品の表示について


 

読者の方から質問を受けました。現在アップしてあるHPに関する質問になりま

す。ホームページの内容は、時がたつと内容が古くなる事がありますので、内

容に関して現状との差を見つけていただいた場合は連絡をお願いします。また

今回の様に表現が適切で無い場合もありますので、その場合も連絡をお願いし

ます。

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「生鮮食品の表示について」

http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/seisenn.htm

先日のメルマガの三ヶ月ルールについて、読者のかたから

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「ここでおもしろいお話です。現在は、特例で「三ヶ月ルール」と言うのがあります。

輸入牛なら国内で三ヶ月

輸入豚なら国内で二ヶ月

輸入鶏なら国内で一ヶ月 をそれぞれ超えて国内で飼育し屠殺した場合は

                   例外として原産国は日本になります。」

ここにある「三ヶ月ルール」は平成16年9月のJAS法改正で、「最も飼養期間の

長い場所を原産地として表示すること」になり、移行期間も終了し、平成17年(昨

年)10月1日から完全実施になっています。

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とのご意見を頂きました。本当にありがとうございます。次にその条文を記載します。

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http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm

生鮮食品品質表示基準

改正 平成16年9月14目農林水産省告示 第1706号

第4条

畜産物

 国産品(国内における飼養期間か外国における飼養期間(2以上の外国において

飼養された揚合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を

国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内にお

ける飼養期間か外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したもの

を含む。)にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された揚合には、飼養期

間か最も長い国の国名)を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が

属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載す

ることができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。

 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載

するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その

他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。

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こちらのページについて、少々申し上げたい事がありメールさせていただきました。

現在の、松阪肉牛協会による松阪牛の定義では、

http://www.mie-msk.co.jp/system.html  この肥育対象地域内で肥育された未

経産の黒毛和種の雌牛の事を呼ぶとなっているはずです。また、肥育期間は

この地域内で500日以上が必要だとあります。 よって、

【同じように松坂牛でも、生まれは福島県、育ちは東北の田舎、最後の数日は

松坂で育てて屠殺のみ松坂の指定した屠殺場で屠殺しました。なんて事も可

能なんです。】

この記述は誤りではないでしょうか

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読者の指摘はある意味ごもっともで、ある意味私の表現が正しいことになります。

読者の方が連絡していただいたHPによると「子牛は、おもに兵庫県但馬地方か

ら生後7ヶ月〜8ヶ月の雌を導入します。」とあります。事実、子牛については、

親牛がいて、凍結精液で繁殖していますので、父親は間違いなく松坂牛になりま

すが、母牛が松坂にいる必要は無いのです。福島、茨城などで松阪牛の牛が育

っている事もあります。この場合はトレーサビリティーシステムで完全に判るように

なりましたので、このページを書いたときよりも産地のごまかしが出来なくなったと

言えると思います。http://www.mie-msk.co.jp/index.html

 大切なのは、消費者、お客様に対して、事実を正直に伝えることが大切だと思

います。

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皆さんの工場で仕入れされている、畜肉についてお客様の産地に対する関心が

非常に高まって来ています。出荷直前の飼われていたところだけでなく、生まれ

育った所と、何を食べて、育ってきたかが、判ることが最近望まれています。

 

生鮮食品、特に畜肉については、非常に表示が、現状は曖昧になっています。

関鯖(せきさば)のように、釣って水揚げしたところの名前、すなわち大分県佐

賀関の関と付けると、明確な定義付けが、あればいいのですが、松坂牛のよ

うに「黒毛和牛・但馬系統・未経産のメス・決められた産地で500日以上飼育

されていること」なんて、定義になると訳がわからなくなります。この500日間

どこで育ったかが重要な点になります。

 

私の子供の事を考えても、鹿児島で生まれて、親の仕事の都合で、茨城の

保育園に行って小学校は富山で、中学は埼玉県で、高校は埼玉で、なんて

動いていると、「出身はどちらですか?」なんて質問には、なんて答えたらい

いのでしょうか?

 

同じように松坂牛でも、生まれは福島県、育ちは東北の田舎、最後の数日は

松坂で育てて屠殺のみ松坂の指定した屠殺場で屠殺しました。なんて事も

可能なんです。 

もっと驚く話しがあります。

国産牛を使用しているから安全です。私の工場は、国産の肉しか使用しま

せん。なんて話しを聞きますがあなたの工場に入ってくる肉は本当に国産

ですか?

 

現在は、三ヶ月ルールと言うのがあります。

畜産物や水産物は、生きたまま産地を移動するケースがあり、そのときはもっとも

長く飼育、育成された場所を原産地として、表示するルールとなっています。

たとえば、A国で採取したハマグリを日本に生きたまま輸入して、日本の浜に

再度放流して、育てて再度採取して出荷したとしても、もっとも長く育ったのは、

A国ですからハマグリの原産国は、A国になります。もっとも鮮度は、この方が 

いいので味は良くなると思います。

 

 

ここでおもしろいお話です。現在は、特例で「三ヶ月ルール」と言うのがあります。

輸入牛なら国内で三ヶ月

輸入豚なら国内で二ヶ月

輸入鶏なら国内で一ヶ月 をそれぞれ超えて国内で飼育し屠殺した場合は

                   例外として原産国は日本になります。

 

この辺のルールについては、法律に頼ることなくお客様の立場で、二年近く外国で

育ってきた牛が、三ヶ月日本で飼育されたと言って、この牛肉は、国産です。と言

われても困ります。

 

たとえば極端な話しですが、アメリカの牛を全て日本に運んで国産牛にすれば、

輸入出来ちゃいますから、この辺は、子供にきちんと、お父さんの工場で使って

いる肉は生まれたときから、日本で生まれて、育っている牛だよって、話せるこ

とが大切です。

 

「子供に説明できる仕事をする」 かどうかが大切だと思います。

http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/kodomoni1.htm

 

  

皆さんの工場で、使用されている生鮮品、特に畜肉関係を、再度チェックされて

みるといいと思います。

 

大事なのは、必ず自分の目でチェックされる事です。

 

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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