=================================食品安全教育研究所発行=
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■■ クレームの図書館 ローストビーフの広告表現で措置命令
■■■                  2018年7月28日発行 
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おはようございます。河岸です。
 「またマックが偽装」そう思っている方も多いと思います。
 一度、大きな問題を起こした組織は、またか、とどうしても
思われてしまいます。
 「ローストビーフ」と商品名につけたときには、ローストビ
ーフと呼べるもの、段ボールの表示に書いてあるものを使用し
なければなりません。今回の成型肉の商品は、製造メーカーか
ら納品されてきた、段ボール表示には、「ローストビーフ」と
表示してなかったと、私は思っています。
 みなさんの工場の製品を使用した製品の売られ方を常に確認
してみることが必要です。

  クレームが起きた時本来の対応のしかた、再発防止の考え方に
 ついて解説していきます。
 私の経験で解説しますが、こんなクレームの時はどうしたらいいと
言った質問をお待ちしています。

 http://form.mag2.com/rouvoviami


●私 #河岸宏和のセミナーの案内です。
私の著書『ビジュアル図解 食品工場の品質管理』に基づいて行います。
「“食の安心・安全”を確保するための食品工場の品質管理」
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 車に車検制度、人間に定期健康診断制度があり、大きな事故、
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 #河岸宏和 #食品安全教育研究所


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ローストビーフの広告表現で措置命令
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●発生内容
 マクドナルドで販売していた「東京ローストビーフバーガー」
と「東京ローストビーフマフィン」と称する料理にローストビ
ーフでは無く、成型肉を使用していたものが使用されていた。


●再発防止策
短期 商品名に謳っている原材料は、商品企画書で確認する

長期 組織に、ミスター表示と呼ばれる、責任者、組織を設置し
   原材料からお客様が目にするPOP、ポスター、WEBまで確認する。
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消費者庁/マクドナルドにローストビーフの広告表現で措置命令
 https://www.ryutsuu.biz/government/k072445.html

 消費者庁は7月24日、日本マクドナルドに対し、同社が提供する
「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィ
ン」と称する料理と、これら料理を含むセット料理の各料理に係
る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことか
ら、措置命令を行った。

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。
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 「連絡先」から お願いします。
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