==================================食品安全教育研究所発行==

■■  不実証広告規制について
■■■                  2013年11月2日発行 
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おはようございます。河岸です。
 ホテルなどのメニューと原材料が異なる報道が続いています。
 安心した表示で、これからのクリスマス、お正月が迎えられると
いいのですが、みなさんの工場などの表示も再チェックされること
をお勧めします。
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 不実証広告規制について
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「日本一美味しい」
「自家製手打ち麺」
「フレッシュジュース」
「産地直送の新鮮な魚使用」
「体にもいいデトックス朝食」などと言った表示は正しいのか。

 うどん屋さんの「自家製麺」の定義を考えて見ます。

1 自社の農場で育てた小麦を使用して店舗で粉から製麺している
2 仕入れた小麦粉を使用して店舗で粉から製麺している
3 自社独自の配合で自社の製麺工場で麺を製造している
4 自社の独自の配合で製麺工場に麺を製造させている
5 一般的な麺を仕入れている

 現場の責任者のあなたがお店のメニューに「自家製麺」と書くこ
とを社長から指示されたとします。店には麺をつくる設備はありま
せん。しかし、近くに新しく出来たライバル店が麺を目の前で打っ
ているお店ですので、売り上げが下がってしまっているのです。
 社長からは「自家製麺」の定義は法律の何処にも書いていないの
だから、今使用している普通の仕入れしている麺を「自家製麺」と
謳っても問題が無いだろうと言われています。責任者のあなたは、
何を持って「自家製麺」と謳いますか。
 「フレッシュジュース」等法律で定義を定めてある用語もありま
すが、「自家製麺」「日本一美味しい」等と言った表現は使用して
はいけないという具体的な法律はありません。唯一ある法律は
「景品表示法」になります。
 メニューなどに「○○だからこそ出来るこの旨さ」と表示した場合
は、他のお店では出来ないことの証明がないと本来は表示出来ない
のです。

唯一の消費者の立場の法律

 食品などの法律の中で景品表示法第4条第2項は唯一消費者の立場
に立っている法律と言えます。
 景品表示法第4条第2項においては,公正取引委員会が商品・サー
ビスの内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示
等(第4条第1項第1号(優良誤認表示))に該当するか否かを判断
するために必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対
し,期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提
出を求め,当該資料が提出されない場合に,当該表示を不当表示と
みなすこととされています。
 公正取引委員会は,景品表示法の運用の透明性と事業者の予見可
能性を確保するために,同法第4条第2項の適用に関して,どのよ
うな資料であれば表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものに当
たるのかなどについての考え方を明らかにした「不当景品類及び不
当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)
を公表しています。
 
1 「合理的な根拠」の判断基準
 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると
認められるためには,次の2つの要件を満たす必要があります。
 1.提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
 2.表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適
切に対応していること。
 
(1) 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
 提出資料は,表示された具体的な効果,性能が事実であることを
説明できるものでなければならず,そのためには,次のいずれかに
該当する客観的に実証された内容のものである必要があります。
ア 試験・調査によって得られた結果
 ・試験・調査の方法は,表示された商品・サービスの効果,性能
に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は
関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があります。
 ・学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分
野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には,当該試験・調
査は,社会通念上妥当と認められる方法等で実施する必要がありま
す。
 ・消費者の体験談やモニターの意見等については,無作為抽出法
で相当数のサンプルを選定し,作為が生じないように考慮して行う
など,統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。
 
イ専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
 ・専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠と
して提出する場合は,専門家等が客観的に評価した見解又は学術文
献であって,当該専門分野において一般的に認められている必要が
あります。
 ・当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の
見解は,客観的に実証されたものとは認められません。
 ・生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出す
る場合においても,専門家等の見解又は学術文献によってその存在
が確認されている必要があります。
 
(2)表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切
に対応していること
 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると
認められるためには,提出資料が,それ自体として客観的に実証さ
れた内容のものであることに加え,表示された効果,性能が提出資
料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。

 メニューなどに書く表示は「法律に書いていないからいいだろう」
ではなく、責任者自分自身の倫理観に基づいて考えるべきだと思い
ます。
 指摘を受けて自主回収にならないように、表示について再度点検
してみませんか。

 
私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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