========================================食品工場長の仕事とは===

   信頼される食品表示について


表示はお客さまの、商品の選択のために適正な表示が必要です

 2001年のBSE事件(いわゆる狂牛病)、2002年の雪印食品の、牛肉買い上げ事業の補助金詐欺事件を発端に、次々と食品の偽装表示が問題になりました。2004年には、温泉施設の表示も社会問題になりました。本来食品の表示はお客さまに対して、使用している原材料、添加物の情報を正しく伝えることが目的になります。食品表示に関する法律は図の6種類になります。農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、食品衛生法、栄養改善法、景品表示法、不正競争防止法、計量法になります。JAS法は一連の不当表示事件を受けて2002年に改正されました。いままでのJAS法では、普通の豚肉を使用しているにもかかわらず、黒豚使用と表示しても農林水産省の改善命令に従わない場合のみ、企業名を公表しましたが、改正後は、改善命令を出した時点で公表出来るようになりました。また罰則金も50万円以下の罰金から一億円以下の罰金又は、一年以下の懲役に強化されています。なにより、このJAS法の改正で、企業名が公表されることが大きな抑止力に繋がってきています。

 

アレルギー物質の表示も必要になりました

 1999年コーデックス委員会で「食品にアレルギー物質を含む旨を表示することが合意され、加盟各国でそれぞれ表示制度を検討することになった」から、日本でも2001年4月1日よりアレルギー物質の表示が必要になりました。アレルギー物質を飲食してアナフイラキシーショックを起こしてしまうと、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失の症状が現れ、最悪の場合は死に至ってしまいます。そこで、アレルギーを持っている人たちが、自分のアレルギー物質が、食品に含まれていないかを確認するために、ごくわずかでも、含まれる場合と、その工場でコンタミする可能性の有る場合は表示が必要になりました。特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の5品目(以下「特定原材料」という。)と、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加工食品については、当該食品の表示が推奨されています。アレルギー物質を工場で使用している場合は、原材料欄の外に「本品製造工場では○○○を使用した設備で製造しています」と言った注意勧告の表示が必要になります。表示については常に最新の法律を参照する事が大切です。常に厚生労働省、農林水産省の情報は更新しておく必要があります。

 

 

 

 

   食品表示に関する法律                    

法 律

所轄官庁

目 的

JAS法

農林水産省

適正な表示によって消費者の商品の選択を助ける

食品衛生法

厚生労働省

飲食による衛生上の、危害の発生の防止

栄養改善法

厚生労働省

健康及び体力の維持向上

景品表示法

公正取引委員会

公正な競争を確保し、消費者の利益を守る

不正競争防止法

経済産業省

不正競争の防止

計量法

経済産業省

適正な計量の実施の確保

 

 アレルギー表示について

特定原材料 5品目

小麦、そば、卵、乳、落花生

表示が推奨されている19品目

あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

 

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