==================================食品工場の工場長の仕事とは==
■
■■ 誇大広告:健康食品、業者名公表へ
■■■ 2010年12月5日発行
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
おはようございます。河岸です。12月になってしまいました。みなさん年賀状
の準備をしていますか。今日と来週の日曜日に片付けないと元旦には付か
なくなってしまいますね。
ツイッターをしています。食について是非合智しませんか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私のセミナー、講演会の案内です。
無料の講演会を行います。スポンサーは生産管理のソフト会社です。
テーマ「生産管理の基本の基本」生産管理、洗浄殺菌の注意点のお話し。
日時 2011年1月13日木曜日 東京
2011年2月3日木曜日 大阪
2011年2月4日金曜日 名古屋
申し込みは下記から ↓↓↓↓↓
http://www.asprova.com/jp/seminar_jp/eventlist.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・食品工場の参考になる本
http://astore.amazon.co.jp/koujyou-22/249-0151581-1769102
・中食・外食で参考になる本
http://astore.amazon.co.jp/innsyokutenn-22
==========================================================
★☆ ====================
誇大広告:健康食品、業者名公表へ
=========================
消費者庁がやっと本気に
発足から一年が過ぎた消費者庁がやっと本格的に動き出しました。
新聞広告、健康食品売り場には、違法なPOPがたくさん並んでいます。
特にインターネット上には、医薬品まがいの表示もみかけます。
今回の規制は健康食品についての規制ですが、一般食品でも広告、
POPなどで健康に効果があると表示すると規制の対象になります。
「風邪の季節に○○を食べると風邪を予防できます」
「疲れ気味のあなたに○○がお勧めです」と言った表示も対象となる食
品の効果が証明できなければ規制の対象になる場合があるので注意が
必要になります。
昼に放送されている情報番組で体にいい、健康になったと情報があふ
れていますが、同じ事を根拠も無くPOPに書いて販売すると規制の対象
になるのです。
情報番組はあくまでも情報の提供であって特定の商品の販売を行って
いないために規制の対象にならないのです。
「○○テレビで放送されました」ここまでは問題ありません。
「○○テレビで健康に効果があると紹介されました」このように表現する
と規制の対象になる可能性があります。
お客様から「本当に効果があるのですか」と質問を受けたときに理論的
なデーターとともに説明できないことはPOPなどに書いてはいけないと言
うことになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針 毎日新聞より引用
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101201k0000m040122000c.html
誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針
「飲むだけで確実にやせる」「がんに効くといわれている」といった誇大な
広告を使用する健康食品について、消費者庁は30日、悪質な業者名を
12月から公表する
方針を固めた。健康被害や効果がないなどの苦情が絶えないことから、健
康増進法の運用を強化し、同法に基づく行政処分に初めて踏み切る。
健康食品で「がんが治る」などと医薬品のような効能をうたうと、薬事法に
触れ、刑事罰の対象になる。
しかし、同法には触れないが、消費者を誤解させる広告は、インターネッ
トを中心に少なくなく、国民生活センターには、健康食品について「飲んだ
ら吐き気がする」「利用してもやせない」などの相談が、毎年1万5000件
前後寄せられている。
健康増進法では、病気の予防効果や栄養成分の効果などをうたう広告
で「著しく事実に相違したり、著しく人を誤認させるような表示」を禁止して
いる。
消費者庁は今年6月以降、「最高のダイエット食品」「血行を整え、むくみ
を緩和」など、表現が不適切なネット広告を出している業者約300社に改
善を求めてきた。12月になっても改善されない場合は、勧告を行った上で
業者名を公表する方針だ。
消費者庁はまた、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品
表示法の運用も強化する方針。
消費者庁が昨年9月に発足する以前は公正取引委員会の所管だったた
め、健康被害の防止よりも公正な競争の確保が重視されやすく、同法で健
康食品の表示が取り締まられることは少なかった。【山田泰蔵】
◇健康増進法に違反する広告の表示例◇
▼明らかに違反(カッコ内は理由)
・「がんに効くと言われています」(治療が必要な疾患が治ると誤解を与える)
・「最高のダイエット食品」(「最高」とは立証できない)
・「厚生労働省から輸入許可を受けた健康食品です」
(実在しない制度や許可をかたっている)
▼以下のような広告でも根拠が薄い場合、表現方法が不適切な場合
は違反
・「3カ月で10キロやせると実証済み」などの実験結果を示す
・「『飲むと体調が良くなりました』(東京・男性55歳)」など体験談を示す
・「『がんを○○食品が治した!』(△×出版)に掲載された食品です」な
どと関連書籍を引用する
◇所管変更 野放し是正
事実でない表現や誇大広告が少なくない健康食品は、効果を信じて医
療機関を受診せず、適切な医療が受けられなくなるなど、長年問題が指
摘されてきた。03年には健康増進法の改正で、不適切な表現が禁止さ
れ、勧告などの行政処分や罰則規定が盛り込まれた。
しかし、当時同法を所管していた厚生労働省は財源難から違反調査の
専従職員を定員配置できず、勧告など処分実績はゼロ。事実上の野放し
状態だった。
昨年9月に発足し、同法の移管を受けた消費者庁は執行のあり方を見
直し、体制を強化。専従職員は1人だが、来年度予算で4人の増強を要
求している。インターネット上の広告監視も年1回から4回に増やし、来
年度も調査件数を1000件以上に倍増する計画だ。
ただ、同法の運用強化だけでは無数に生まれている不適切な広告を抑
え込めない。薬事法を所管する厚労省などと連携を深め、複数の法律や
制度を一元的に運用できるかが重要だ。【山田泰蔵】
私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。