文書管理と法制度の変革について
1995年7月1日 施行の「製造物責任法」
1998年1月1日 施行の「新民事訴訟法」
具体的には 今回70年ぶりに全面改定になった 新民事訴訟法と製造物責任法の 二法が 関連し 製品安全に関する訴訟に 今までと異なる変化が 考えられます
●民事訴訟法改定の趣旨(従来との変化点について)
@証拠が一方の当事者に偏在する事件における証拠収集手段の充実
*文書提出義務の範囲の拡充 (文書、図面、写真、録音テープ、ビデオ等)
文書提出義務の範囲の拡大
文書の一部の提出命令 提出を免れる場合は
文書特定のための開示請求手段 証言拒絶事由と同じ
非公開手続きの新設
文書提出命令違反の効果
A争点等の整理に向けての当事者が充分な訴訟準備を可能にする
証拠収集手段の充実
*当事者照会制度の創設
提出の必要のある場合 除 外 理 由
@当事者が @具体的、個別的でない
A主張又は立証を準備するために必要 A侮辱、困惑させる照会
B相当の期間をさだめて B意見を求める照会
C相手側に回答を C不相当の費用、時間
D文書で照会 D証言拒絶事由のある
従って 品質システムに 基づき 作成・保管している文書は 提出義務があり
廃棄手順の透明化と厳格な履行を含む文書管理が一層重要になっています
私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。