==================================食品工場の工場長の仕事とは==

■■    商品の表示の基本の基本 4

■■■                            2010年6月14日発行 

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おはようございます。河岸です。

ツイッターをしています。食について是非合智しませんか。

https://twitter.com/ja8mrx

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私のセミナー、講演会の案内です。

●2010年6月23日 イカリクリンネス大学 松山講座 

  http://ja8mrx.la.coocan.jp/458ikari.ppt

●2010年6月24日 食品技術セミナー 於;東京千代田区 

  5月下旬に告知します。無料の予定です。→ 満席になってしまいました。

●2010年6月25日(金)於;東京 「食品表示Q&A講座」

  http://www.gijutu.co.jp/doc/s_006135.htm

講師割引き

http://ja8mrx.la.coocan.jp/100625kousi.pdf

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「食品期限設定試験における科学的根拠構築/実証手法 」の通信講座を

開講します。

http://www.gijutu.co.jp/doc/t_00504.htm

著者割引もありますので、是非受けて見てください。

http://ja8mrx.la.coocan.jp/syouhi.pdf 

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今週のお勧めの本です。

会社をつぶす経営者の一言 「失言」考現学 (中公新書ラクレ) (新書)

村上 信夫 (著)

これだけ並んでいると

 企業のトップの一言から、テレビカメラを通じて見ている人たちが、会社

のトップの人間性、企業の本質を感じ取っています。

 「人は起こしたことで非難されるのではなく、起こした事にどう対応した

かによって、非難される」という言葉があります。

 まさしく、雪印、不二家、パロマなど不祥事を起こしたときの企業の会見

を改めて考える事で、万が一の時に何を行えばいいかを学ぶ事ができま

す。

 危機管理を学ぶための一冊としてお勧めです。

http://astore.amazon.co.jp/koujyou-22?node=13&page=2

・食品工場の参考になる本  

   http://astore.amazon.co.jp/koujyou-22/249-0151581-1769102

・中食・外食で参考になる本 

   http://astore.amazon.co.jp/innsyokutenn-22

  

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 商品の表示の基本の基本 4

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3.表示を作成したときの書類

 一括表示を作成するためには、新商品を設計したときの設計上の配合表

が必要です。設計上の配合表と原材料を多い順に計算した資料、添加物を

多い順に計算した資料を準備します。

 栄養成分表示を行っている場合は、栄養表示に使用した栄養成分の計算

表、検査表を準備します。

 賞味期限を設定したときの根拠の書類も確認します。賞味期限の設定は

科学的根拠が必要です。科学的根拠とは、微生物検査、官能検査、理化学

検査の結果が必要です。

 賞味期限設定の根拠は、一年以内のデーターが何時でもあるように検査を

行う事が理想になります。

 ロングセラーの商品で発売から十年以上も一度も再検査を行っていないと

言った事が無いように、一年に一度は定期的に行うようにすることをお勧め

ます。

 

4.商品の配合表

 3の表示を作成したときの配合表と実際に現場で製造している配合表の配

合率が同じかどうか確認します。

 発売から数年経過している場合は、原料事情などにより現場で配合を変更

している場合があります。配合変更を行っていなくても加工でんぷんのように

法制上の変更により表示方法が変わる場合があります。

 法律に照らし合わせて現在の原材料の標記方法、添加物の標記方法、アレ

ルゲンの標記方法に変更が無いか確認を行います。

 製造現場では、製品の不良品を再生、リワーク品と称して再利用している

場合があります。再生などを使用する場合は、使用する再生に含まれている、

原料、添加物が最終製品の表示に影響が無いか検証しておくことが必要に

なります。

 

5.現場で使用している原料の原料規格書

  設計時の原料規格書と、実際に現場で使用している原料の規格書を比較

します。また現場で使用している原材料の実際の表示も確認が必要です。

 使用している原材料がいつのまにか配合変更が行われていて、卵が使われ

ていて、最終商品の表示からは卵が記載していなかったために、市場回収に

至った事例があります。

 設計当初の原材料の規格書と、現在の規格書、現場で実際に使用している

原材料の表示このすべてが全く同じでなくてはいけないのです。

 非常に煩雑な作業ですが、一つ一つ確実に照合する必要があります。

 原材料の規格書は規格書と実際に使用している原料の表示が同じかどうか

もあわせて確認を行う事が大切です。

 

 

6.販売時点のpop、口上

 

 「高血圧には●●が効きます」「便秘がちのあなたに」「疲れ目に効きます」

などと言ったPOP表示は、特定保健用食品などで無ければ、一般の食品、

生鮮品で表示する事はできません。

 雑誌などで、高血圧に効く食品特集などと言った記事や、昼のテレビ番組で

夏ばてに効く食品などと放映されていますが、実際に売り場で、「夏ばてのあ

なたにお勧め」と表示してしまうと、違法になる可能性があります。

 健康特集の雑誌を売り場に掲示して、販売しても店が表示したことになりま

す。同じく、売り場の方が口上や店内放送で「ブルーベリーは疲れ目にいい

ですよ」などと話しても違法になる可能性があります。

 販売時点でのPOPなどは、製造しているメーカーの営業の方が作られる場

合がありますので、営業の方に何が違法で何を訴求してもいいかを十分に

教育する必要があります。

 食物繊維がたっぷりなどと言った表現をとるときには、一定量含まれてい

ないと表示ができません。

 「食物繊維がたっぷり」と表示ができるかどうかは法律上定められている

のです。

 

私と一緒に表示について考えて見ませんか。

 ●2010年6月25日(金)於;東京 「食品表示Q&A講座」

  http://www.gijutu.co.jp/doc/s_006135.htm

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 事前に質問も受け付けます。

 

 

私のお話が皆さんの工場管理を、耕し続けるヒントになれば幸いです。

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「食品販売の衛生と危機管理がよ~くわかる本 」

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